時間外勤務(超過勤務)

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(2) 時間外勤務(超過勤務)

① 時間外勤務命令

ア 時間外勤務命令にあたっての校園長の留意事項

 ・ 校園長は、日頃から所管する業務全体の進捗状況を的確に把握し、効率的な業務運営と超過勤務の抑制に努めなければならない。

 ・ 時間外勤務は職員の健康保持の観点からも真にやむを得ない場合に限り命じるとともに、休日勤務については、あらかじめ他の勤務日を休日に振り替えて命じる必要がある。

   また、管理監督者は職員の時間外勤務の実態について常に把握しておく必要がある。

イ 時間外勤務命令の手続きについて(教育職員以外の職員)

 ・ 時間外勤務命令は、校園長が事前に教職員勤務情報システム(超過勤務命令申請)によりその都度命令しなければならない。

 ・ 校園長が会議、打ち合わせ等により不在の場合や、現場において急遼職務が発生した場合など、事前に教職員勤務情報システム(超過勤務命令申請)による命令が困難な場合に結果として超過勤務を行った場合については、校園長は、原則として翌日までに超過勤務の内容を確認のうえ、その都度教職員勤務情報システム(超過勤務命令申請)により命令および認定を行わなければならない。

② 教育職員に対する時間外勤務等の特例(いわゆる超勤4項目)

 ・ 教育職員に対しては、原則的に時間外勤務及び休日勤務は命じないものであるが、以下の業務に従事する場合に限り、時間外勤務等を命ずることができる。

 ア 校外実習その他生徒の実習に関する業務

 イ 修学旅行その他学校の行事に関する業務

 ウ 職員会議(公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令(平成15年政令第484号)第2号ハに規定する職員会議をいう。)に関する業務

 エ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

③ 時間外勤務縮減の取組

ア 教育委員会事務局の取組の例

 ・ 休暇取得を促進することにより、職員の健康の保持、増進と心身の休養を図るため、毎年8月15日前後の3日間程度(4日以上の設定も可)、冬季休業中及び春季休業中にも学校閉庁日として設定することを推進する。

 ・  専門スタッフ等の強化や・充実や学校園への調査、照会文書の削減等による学校園における業務負担の軽減の取組を行い、「学校園における働き方改革推進プラン」で設定した勤務時間の上限に関する基準の目標達成に取組む

イ 各学校の取組の例

 ・ 教職員の健康の保持、増進と心身の休養を図るため、週に1回「ゆとりの日」として設定することを推進し、日々の退勤目標事項を学校園全体や、個々の教職員ごとに設定したりし、全教職員で共有したりすることにより、設定した退勤目標時刻までに全教職が退勤するよう取組、長期休業期間においても、定時退勤を徹底するとともに、自らも定時退勤を心がけ、職員が退勤しやすい雰囲気づくりに努める。

 ・ 時間外勤務は、本来、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に行われる勤務であることを認識し、特に教育職員には時間外勤務手当が支給されないことから、法令上限定された場合を除き時間外勤務を命じないとされていることを踏まえ、時間外勤務を命ずる場合は、業務の必要性を見極めたうえで、適切な指示を行う。

・ 日ごろから、周りの教職員と声を掛け合って退勤する等、時間外勤務縮減の雰囲気づくりに努め、業務の仕方を工夫する等により、常に事務の効率的な遂行を心がける。

④ 時間外勤務の上限時間等について

ア 教育職員(臨時的任用職員・再任用職員及び育児休業等任期付職員を含む)

 ・  原則、月45 時間以下、年360 時間以下とする。

 ・ 災害対応その他の重要性・緊急性が高い業務に従事するため、時間外労働を行う場合は上記①に定める時間数とは別に計上することができるものとする。

 ・ 校園長からの命令を受けて、超勤4項目に該当する業務に従事した時間数のみを計上することとする。

イ  教育職員以外(臨時的任用職員・再任用職員及び育児休業等任期付職員を含む)

 各校園において締結している労働基準法第36 条に基づく、時間外労働・休日労働に関する協定(いわゆる36 協定)による。(原則月45 時間以下、年360 時間以下とするなど。)